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マル経融資(小規模事業者経営改善資金)とは

  • 2024年10月16日
  • 読了時間: 4分

更新日:2月28日


経営をしていくうえでは資金調達は重要な課題のひとつです。しかし、小規模事業者は業況が安定しにくいという理由から、大きな企業に比べると資金調達が思うようにいかないといった現状があります。ですが、小規模事業者であっても資金の調達は必要です。そのため、小規模事業者でも利用できる融資制度がさまざま用意されています。今回は、その中の一つである日本政策金融公庫の融資制度「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」についてご紹介します。



マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の内容


 

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)とは

 

マル経融資とは、日本政策金融公庫が行う小規模事業者に向けた融資制度です。正式名称は「小規模事業者経営改善資金」と言います。商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者が経営改善を行う際に必要となる資金を無担保・無保証人、低金利で融資しています。



 

融資条件

 

融資対象事業者

商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者であって、商工会・商工会議所等の長の推薦を受けた方

使用用途

運転資金および設備資金

融資限度額

2,000万円

返済期間

・運転資金:7年以内(据置期間1年以内)

・設備資金:10年以内(据置期間2年以内)

利率

1.45%

※令和6年7月1日現在

担保・保証人

無担保・無保証人



 

要件

 

常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業(宿泊業および娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む方については5人)以下の法人・個人事業主の方


最近1年以上、商工会議所地区内で事業を行っている方(商工会地区の方は「商工会地区内」)


商工会議所の経営・金融に関する指導を原則6ヶ月以上受けており、事業改善に取り組んでいる方(商工会の方は商工会の経営指導)


税金(所得税、法人税、事業税、都道府県民税等)を完納している方


日本政策金融公庫の非対象業種等に属していない業種の事業を営んでいる方



 

特徴

 

① 経営指導を受けたうえで融資の判断が行われる

融資対象となるためには、商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の「経営指導」を受ける必要があります。専門家による経営のアドバイスをいただいたうえで融資の判断がされるため、より効果的な投資や事業拡大が行えることが期待できます。

 

② 低利率で融資を受けられる

マル経融資の利率は、日本政策金融公庫の「特別利率F」が適用されます。令和6年7月1日時点で1.45%となっており、一般的な融資制度と比較しても低い利率となっています。利率については、融資の時期により異なるため確認をすることをおすすめします。

 

③ 無担保・無保証人

マル経融資の特徴は、原則無担保・無保証人で融資を受けられることです。融資制度によっては、連帯保証人や担保を徴求されることもありますが、マル経融資では原則不要です。



 

災害等により被害を受けた場合の特別制度

 

新型コロナウイルス感染症、令和6年能登半島地震関連、令和2年7月豪雨などの災害等により経営に影響を受けた事業者については、別枠として融資額の上限拡大や据置期間延長などの措置があります。日本政策金融公庫のホームページを確認し、自社が当てはまるかどうかの確認をすることをおすすめします。



 

併用できる特例制度

 

マル経融資は、日本政策金融公庫が行っている特例制度と併用することが可能です。併用することでより低い利率で融資を受けることができます。併用できる特例制度は以下になります。各制度によってさまざまな要件がありますので、事前に相談することをおすすめします。


設備資金貸付利率特例制度(東日本版)

賃上げ貸付利率特例制度



 

まとめ

 

今回ご紹介しましたマル経融資は、小規模事業者を対象とした融資制度です。低金利、無担保・無保証人で融資を受けられるためメリットの多い制度になります。しかしながら、要件を満たさないと利用ができないため注意が必要です。対象となる場合は、地域の商工会議所または商工会へ相談してみましょう。






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