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定番の小規模な事業者向けの補助金「小規模事業者持続化補助金」のご案内

更新日:2月28日



小規模な事業者には定番という位置づけの補助金があります。小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)です。持続化補助金とは、小規模事業者が販路開拓に取り組む費用の2/3(場合によっては3/4)が補助されるものです。

小規模な事業者向けということで、業歴の長い事業者からスタートアップ、ベンチャー企業まで多くの事業者で利用されています。

賃金引上げを行う事業者や創業者なども重点的に支援されます。

どんな内容か、確認していきましょう。



 

補助対象者

 

小規模事業者が対象となります。その定義は次の表の通りです。


​商業・サービス業(宿泊・娯楽以外)

常時使用する従業員の数 5人以下

商業・サービス業のうち宿泊・娯楽

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

従業員には法人の代表者や役員、個人事業主本人や同居の親族従業員は含めません。

いわゆるパート労働者も含めませんが、フルタイムで働く場合は含まれる場合もあり、勤務体系や処遇、契約期間など個別事業者ごとに総合的に判断されます。



 

補助金額上限

 

通常枠50万円

賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠200万円




 

インボイス特例でさらに50万円上乗せ

 


 インボイス特例は、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、補助上限額を一律50万円上乗せできます。




 

補助率

 


2/3(賃金引上げ枠に応募した赤字事業者は3/4)

通常枠で補助金の上限が50万円だった場合、75万円の対象経費を使って50万円がキャッシュバックされるようなイメージです。




 

補助対象経費

 


販路開拓に伴う経費が対象になります。

  1. 機械装置等費

  2. 広報費

  3. ウェブサイト関連費

  4. 展示会等出展費

  5. 旅費

  6. 開発費

  7. 資料購入費

  8. 雑役務費

  9. 借料

  10. 設備処分費

  11. 委託・外注費


具体的には次のようなものが対象になります。

  • 新商品を陳列するための棚購入

  • 新たな販促用チラシの作成、配布

  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体への出稿やインターネット広告など)

  • 展示会への出展

  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良 、飲食店の改修を含む)

  • 商品パッケージ(包装)の改良

  • 商品PR用動画の製作

  • 新商品の開発

  • 試供品の製造、調達 など


チラシ作成や広告の出稿、展示会への出展など販路開拓に直接関わるものだけでなく、展示会へ出向く旅費など間接的なものまで幅広く認められます。





 

ウェブサイト関連費は上限がある

 


ウェブサイト関連費は対象経費全体の1/4までに制限されています。補助金額が50万円だった場合、12.5万円までが対象になります。なおウェブサイト関連費のみによる申請はできませんのでご注意ください。





 

応募に当たって

 


応募には経営計画書や補助事業計画書などの他に、商工会議所または商工会が発行する事業支援計画書が必要になります。

事業支援計画書発行の受付締め切りは公募締め切りの1週間前です。締め切り前は混雑することもあるため、商工会議所等には余裕を持って相談されることをおすすめします。


この特例によって、消費税の納税額も予測しやすく、かつ経費にかかる消費税を細かく集計しなくてもよいというメリットがあります。本来免税事業者がインボイス登録した場合にはこの特例を活用して納税額を抑えることが可能です。






 
 
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